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件名 : 医療用のソフトウエアの相乗り
日時 : 2005年X月X日
N院
システムのFです。
端末の中には脳波ビュアーや筋電図ビュアーなるもののソフトもあるのですが、
外来の先生の端末にそれをまた独自の端末を持つとなると端末の数がやたら多く
なってしまうので、例えばオーダー
リングの端末(F)にNの脳波
ビュアーや筋電図ビュアーを相乗りできないか?という相談をメーカーにしてい
ました。
すると、メーカーは薬事法の関係で
医療機器として販売されているものとの相乗りは
薬事法違反になるため絶対してはならないとの話を出してきました。
これって本当でしょうか?
他の病院の方はどのように対処なさっていますか?
場合によっては、狭い診察室の机に
オーダー端末、高精細モニタ、心電図端末、脳波端末、動画用端末、筋電図端末が
並ぶなんてことも考えられるのですが・・・。
相乗りした際での故障した場合の責任問題の切り方も確かに問題ですが・・・。
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件名 : Re: 医療用のソフトウエアの相乗り
日時 : 2005年X月X日
>医療機器として販売されているものとの相乗りは
>薬事法違反になるため絶対してはならないとの話を出してきました。
>これって本当でしょうか?
本当かと聞かれると、本当です。かなり厳しいです。
絶対不可能で、通信仕様を変更した改良だけでも、申請に1年ほどかかるのではない
でしょうか?
米国産はもっと不可能です。
ただ、このケースは、オーダエントリーシステムへのインストールですから、関係
ないような気がします。
オーダエントリーシステムは、医療機器ではなく、薬事対象ではないです。
そのソフトウエアが、薬事対象となっているのかなぁ?ちょっと怪しいので、もう
少し、詳しく説明してもらったらどうでしょうか?
そういえば、YYY9000は、昔、自動化学会フォーマット(エラー訂正手順なし仕様)
で文字化けの事実が発覚したきっかけで、通信仕様をASTMもどきに修正したとき、
対応が早かったですが、申請してたのかな?LIS側は私が対応しましたが、LISは事
務機器扱いです。
もしかして、
アメリカ向けバージョンがあったのかもしれませんが。
ちなみに、分析装置をコントロールしている端末は、分析装置の一部として、申請
されてますので、不可能です。
これで、私も苦労してます。
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件名 : 医療用のソフトウエアの相乗り
日時 : 2005年X月X日
2001年日本で初めて、
パソコンから電源を取る式の
12誘導解析つき心電計(カルディオビュー)の輸入認可されています。
当時豪州
マイクロメディカルインダストリという会社でしたが、
現在米国のQRSダイアグノスティックという会社の子会社と
なっております。現在M社、T社、N社、C社、S社、が
同じ製品の品名が異なりますが、平行輸入しております。
本題ですが、まず、当該製品の12誘導心電計の場合、
12誘導心電図のビューワーは、どのパソコンでも、院内ランで
呼び出しも、表示もできます。
では、12誘導心電計はどうなっているかと申しますと、
12誘導心電図を電気信号に変換する丸い変換器は、二重絶縁がされて
いて、これ自体が、JIS T 0601(IEC60601)に合格しております。
従って、薬事上、この12誘導心電計の丸い変換器で、使用できていますが、
では、表示はどうなっているかと申しますと、パソコン類の方になります。
これは、パソコンの規格になります。
医療の方は、JIS T 0601(IEC60601)ですが、
工業上は、全く内容が同じ内容で、IEC60950なのです。
現在日本は先進国ですが、このIEC60950相当のJISを発布しているか
どうか定かではございません。しかし、大方のパソコンは、ほとんど医療
と同じ二重絶縁が採用されております。
医療では、ソフトウエアは薬事対象から外されております。
ここで、非常に不思議なことが、日本全国で行われております。
それは、医療機器に合格している医療機器に、パソコンを直接接続して
使っているのはすでに十数年前から、どこでも行われていたのです。
それは、パソコンをデータ採集の目的ならば、医療上問題無いのだと
聞いています。脳波も、ガス
モニターなども、そのように使われているのを
いろいろなところで見ることができます。
今回の相乗りへの各種のご意見は、非常に不思議に感じられます。
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